当院の療養費(保険治療)の適正化への取り組み
健康保険等の適用対象
➀ 医師や柔道整復師に、骨折、脱臼、打撲及び捻挫等と診断又は判断され、施術を受けた
② 骨・筋肉・関節のケガや痛みで、その「負傷原因」がはっきりしている
該当する方のみ健康保険等の利用が認められています。
主な負傷例
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健康保険等の対象になるもの 例
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・日常生活やスポーツ中に転んで膝を打ったり、足首を捻ったりして急に痛みが生じた。
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健康保険等の対象にならないもの 例
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➀ 単なる(疲労性・慢性的な要因からくる)肩こりや筋肉疲労。
② 慢性病や症状の改善のみられない長期の施術。
③ 保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等の治療中のもの。
④ 労災保険が適用となる仕事中や通勤途中での負傷。
治療をうけるときの注意
☑ 健康保険は治療を目的としたものであり、上記※のように健康保険等の対象にならない場合もありますので、負傷の原因は正確にきちんと伝えましょう。
☑ 療養費は、本来患者が費用の全額を支払った後、自ら保険者へ請求を行い支給を受ける「償還払い」が原則です。柔道整復師については、例外的として、患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」が認められています。
☑ 「受領委任」の場合は、柔道整復師が患者の方に代わって保険請求を行うため、施術を受けたときには、柔道整復施術療養費支給申請書の受取代理人欄(住所、氏名、委任年月日)に原則患者の自筆による記入が必要となります。
☑ 施術が長期にわたる場合は、内科的要因も考えられますので、医師の診察を受けましょう。
☑ 平成22年9月の施術分より、窓口支払いの領収証が無料発行されることになりました。医療費控除を受ける際に必要になりますので、大切に保管しましょう。
医療費の適正化のためにご協力ください。
健康保険等の療養費は、あなた、そして健康保険に加入されている方々の保険料等から支払われます。
医療費の適正な支出のため、以下のことをお願いします。
➀ 負傷原因を(いつ・どこで・何をして、どんな症状があるのか)を正確に伝えてください。
※何が原因で負傷したのかきちんと話しましょう。外傷性の負傷でない場合や、負傷原因が労働災害に該当する場合又は、通勤途上におきた負傷は健康保険等の利用は認められません。また、交通事故等による第三者行為に該当する場合は保険者に連絡してください。
※療養費は、本来患者が費用の全額を支払った後、自ら保険者に請求を行い、支払を受けるものですが、柔道整復師については、患者が柔道整復師に受領委任をすることで、あなたが施術所の窓口で自己負担分を支払った残りの費用を患者本人に代わって保険者に請求し支払を受けることが認められています。
② 領収証を必ずもらって保管しておき、医療費通知で金額・日数の確認をしてください。
③ 施術が長期にわたる場合、内科的要因も考えられますので、医師の診断を受けてください。